前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン 前妻に相続権があるのか、といえば基本的にはないです。しかし、相続争いに名乗りをあげることがあります。その一つとして子供がいる場合です。これは当然、子供に権利がありますから別に悪いことではないです。揉めることになるでしょうが、法律的にはキチンと実子であれば均等な権利があります。

極端な話し、権利がない人が何を喚こうが意味がない、という現実的な要素はしっかりとあるのです。つまりは、前の妻である、ということだけで相続人として名乗りでることは法律的に不可能になります。タカリと同じような行為です。

別れた時に財産は分与されているわけですし、前妻が要求できる分与というのは法律的にはないです。それでも揉めることがあるのが遺産分配というものであり、亡くなった人が金持ちであるのかどうかというのは実はトラブルの可能性にはそこまで影響がないとも言われています。要するに相手次第といえるわけです。そもそも普通に法律知識があれば前の妻には権利がないことはわかるからです。

非嫡出子も遺産を相続できるの?

非嫡出子も遺産を相続できるの? 父親と母親が結婚していない状態の中で産まれた子供は法的に非嫡出子と言いますが、嫡出子と同様に相続人になります。ただし、父親の遺産を継ぐためには父親から認知されていることが必要です。母親とは親子関係がはっきりしているため、母親の遺産については問題になりませんが、父親の遺産については実際の血縁関係に関わらず、認知されているという法的な地位確定により相続人になります。親との親子関係が法律的に確定しているのであれば、嫡出子(婚姻関係にある夫婦から産まれた子供)も非嫡出子も相続人としての立場に違いはなくなります。平成25年12月に民法が改正されるまでは嫡出子と非嫡出子は不平等な扱いがなされていましたが、現在は平等になっています。
認知されていないために遺産相続できないという場合でも、子ども本人が請求することで裁判や審判といった法的措置によって親子関係を確定することが可能です。父本人が死亡している場合もで、死後3年間は裁判所に対して請求することで遺産分割を請求することができるようになるのです。

「相続 非嫡出子」
に関連するツイート
Twitter

女性の再婚禁止期間違憲判決や、非嫡出子相続分の違憲判決に見られるように、親族・家族法も変化の時を迎えてますね。 早く同性婚も認めてほしいよぉ……

非嫡出子の遺産相続に対しても大反対。「ちゃんとした家庭で、ちゃんとした子どもを作ることによって、ちゃんとした日本人が出来」るとおっしゃる西田議員のような人が所属している党ですからね。

返信先:海外で同性婚がさほど問題にならないのは、戸籍制度が存在しないからです。 また、主にアメリカの州法では、相続は契約です決まり、法的遺留分などありません。 日本の民法は早くから、非嫡出子相続の権利を認めてきました。 血統を重視する傾向が強い。それは日本の社会に根付いた価値観です。→

事実は小説よりも奇なり 母に知らない人から手書きの手紙が届く ↓ 母の父が亡くなったと、その長女からの手紙 ↓ 母は非嫡出子であったが、遺産の相続権がある為、連絡を取りたいとの事 ↓ 母、祖母に権利放棄はしない旨を表明←今ココ 祖父の事知らんから、不謹慎だけどめっちゃワクワクしてる

返信先:最高裁でも、昔は非嫡出子相続について2分の1でも合憲でしたが、今では違憲になって見直されたのと同じです。時代によって変わるもなのです。日本共産党だけが1950年代のまま、化石のようになっているのです。早く変化に応じて変わらないと絶滅するとダーウィンも言っています。