課税対象になる財産の範囲

課税対象になる財産の範囲

課税対象になる財産の範囲 相続した財産にはお金のように課税対象となるものもあればならないものもあるので、予め対象となるものを知っていれば落ち着いて手続きができます。
基本的に不動産や株式、預貯金など相続が開始した時点で所有していた財産に対して税金が課税されることになります。故人が病院の支払いや今後の生活のために銀行などから引き出して自宅に保管していた手元現金は課税対象です。
死亡保険金は法定相続人の人数に500万円を乗じた金額までは課税対象になりません。仮に妻と子供2人が遺産を承継したとすると、3人掛ける500万円で1500万円までは生命保険金が非課税となります。契約者と被保険者がともに子供で実際にお金を支払っていたのが亡くなった父である場合、名義は子供ですが課税対象とされます。
本人が亡くなった日の後に未支給の国民年金が振り込まれた場合には基本的に相続対象とはなりません。ただし個人年金として受け取っていたものの残りは、年金受給権となり承継される遺産に該当します。

財産を相続するときの証券の扱いや方法について

財産を相続するときの証券の扱いや方法について 財産として証券を持っている人も多いです。現金のように均等に分けられるものではありません。
相続をするときは、分けるならその証券の売買単位で分けます。最低売買単位なら、相続人が2人いても1人しか相続はできません。手続きとしては銀行口座と同じようになりますが、取引をしている金融機関に口座がある必要があります。
そのため口座がない人なら、まずは口座を開設するところからになります。必要な書類は金融機関で指示がありますが、銀行口座と同じように相続人全員の実印が必要になります。
名義変更が完了すると売買が可能になるので、全員で分けられることができない場合は、売却して現金化したものを分けるという方法もあります。その場合は贈与になるので税金に注意が必要です。税金のための計算方法は時価になります。
手続きするときの時価ではないので、分からないときは専門家に確認した方がいいです。通帳などはないので、どこで取引していたか分からないときは探す必要もあります。

「相続 証券」
に関連するツイート
Twitter

ネット証券などのパスワード情報を内密に相続させる必要はないものかしら? 私の開発した遺言書自動作成サイトではそこまで対応してません。デジタル世代の利用を見こして、考えないと。 

母親の遺産相続手続きで思ったのは、戸籍情報 社会保険 銀行口座 証券口座 生命保険等、これマイナンバー一発で手続き出来たら便利なのにということ。

未来の経済では、相続による不労所得、株式投資や証券売却益などの一切の不労所得は社会的還元資産に充てられるだろう。

二度手間を避けるため、証券会社への連絡は一旦保留。 法務局に法定相続情報一覧図の申請書類一式提出完了。 法定相続情報一覧図か届いたら、証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求と、生命保険協会への生命保険契約照会を一気に片付ける。 まだ先は長い。

返信先:銀行だけじゃ無く証券会社もでしょう。不動産もでしょうかね? 相続税をむしり取ることと、社会保障をなるべく使わせないことが目的なのは間違いないと思うけど、資産税?も検討済みかも。 国民の金は国のものって感覚では?