生命保険を相続したときの相続税

生命保険を相続したときの相続税

生命保険を相続したときの相続税 生命保険金を受け取ると、原則として相続するため税金がかかることになります。保険料を誰が負担したのかによって、相続税ではなく贈与税や所得税などもかかるケースがあるでしょう。相続する税金を計算する場合、負担者が誰かに関して確認しなければいけません。負担者が分からないなら、保険契約者が保険料を負担すると考えるようになります。誰が負担したのか分からないこともあり、このような場合は相続税の計算をする際保険証券の写しを確認するのですが、保険証券には誰が負担したのか記載されていないことが多いです。

契約内容を確認する際、保険料は亡くなった人が支払っていたのかを確認することになりますが、毎月口座振替しているなら通帳を確認すると、本人が払ったのか確認することができるでしょう。保険料の負担者が誰なのかについて税務署も重点的にチェックすることになります。負担者によって相続する税金の種類が変更されることもあるので注意が必要です。

相続で知っておきたい生命保険と遺留分のこと

相続で知っておきたい生命保険と遺留分のこと 相続対象となる財産の中には不動産や現金等がありますけど、原則として生命保険の死亡保険金は含まれてはいないものですから、知っておかれるのがいいでしょう。その理由は、保険金を受け取った人の固有の権利とされているためになります。
それから、相続が開始された時には遺留分という制度が設けられていまして、権利を持つことを認められた人やその人たちの割合は決められているものです。たとえば、配偶者が死亡して相続が発生した場合の財産が居住している不動産のみであったとしたなら、受け取った保険金から分けることができて住まいを移すことがなくなります。そして、生命保険で受け取る保険金は固有の権利となりますので、原則として遺留分減殺請求の対象にはならないので、ぜひ覚えておきたいものです。
家族が死亡して相続が開始されたなら、さまざまな出来事が起こることでしょう。このことを知っておくだけでも随分違いますので、お役立てください。

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【死亡保険金から代償金を支払った場合】 ①父の財産(1億円)を兄弟2人で等分に相続した。 ②兄が受取人の生命保険2億円から弟に1億円支払った この場合、兄から弟へ5千万円の贈与があったことになります。 生命保険金は受取人固有の財産です。相続財産を超える金額を支払う場合は注意が必要です。

母親の遺産相続手続きで思ったのは、戸籍情報 社会保険 銀行口座 証券口座 生命保険等、これマイナンバー一発で手続き出来たら便利なのにということ。

「円満相続には生命保険が必須」

二度手間を避けるため、証券会社への連絡は一旦保留。 法務局に法定相続情報一覧図の申請書類一式提出完了。 法定相続情報一覧図か届いたら、証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求と、生命保険協会への生命保険契約照会を一気に片付ける。 まだ先は長い。

旦那さんの生命保険が下りたのと相続した現預金、寡婦年金で働かなくても生活には困らないらしく…… 制度的には間違ってないけど、資産があって働ける現役の人が住民税非課税世帯になろ~😸って思ったらなれちゃうんだ!と思ったらなんかモヤってしまったww